廃車手続きには一時抹消と永久抹消がありますが、その違いとは。

クルマが故障などで使用不能になったり、仕事の都合上、海外出張などで長期にわたり、車に乗らない場合等に一時的に廃車状態にする一時抹消登録(道路運送車両法第16条)の手続きを行います。


また自動車解体業者においてクルマを完全にスクラップして、2度と使用できないように処分する永久抹消(道路運送車両法第15条)の2種類があります。


この抹消の違いによって、手続きを行う場合に必要な書類が変わってきます。


■ 永久抹消(15条抹消)
解体業者などでクルマをスクラップにして処分した後、解体業者から「移動報告番号」が通知されます。「移動報告番号」は永久抹消登録の際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。


■  一時抹消登録(16条抹消)
抹消後も再登録をすることで、再び車の使用ができるようになるなります。また使用を一時的といえども仕様の停止の際は、陸運局での手続きが必要となります。手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。尚、「一時抹消登録証明書」はクルマを再度使用できるようにする再登録の際に必要となりますので保管しておく必要があります。


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